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不動産投資 福岡|アイリスゲートウェイ

福岡での不動産投資を綴るブログ。不動産投資の普段の日常をリアルにアイリスゲートウェイがお届けいたします。

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不動産投資家の人はすでにご存じかと思いますが、生活保護受給者が大家への家賃を福岡市などからもらう過程で、大家さんへ振り込みせずにポケットに入れてしまう問題があります。


福岡市からの正式回答書面などで、「福岡市は平成22年度3月期より、生活保護受給者が本来大家さんへ家賃を振り込みしていない事が確実に証明できた場合に限り、生活保護法第37条の2により、直接家賃を納付する制度を開始しました」というものがあります。


この問題で福岡市の西区役所に昨年12月暮れ問い合わせたのですが、「本来生活保護法第37条の2という厚生労働省指導では、保護者の同意が必要ない。という点で、福岡市の場合には同意書の印鑑などが必要ですので、私どもの方で同意書を取って書面を送ります」ということになったのですが、結果3ヶ月経過しても、1度も担当者から電話すらかかってきませんでした。


同時に厚生労働省の方へ
「そもそも厚生労働省が発行している公式文書、平成18年3月31日付けの社援保発第0331006号の厚生労働省社会・援護局保護課長通知の中で、国が各福祉事務所に対して明示しているのに、どうして福岡市だけが保護者の同意書を必要としているのか? 法律が2つ存在しているように思えますがどちらが正しいのでしょうか?」と質問をしたのですが、3ヶ月経過したのですが、一切無回答という対応でした。


福岡市長の高島さんへ
「法律で決められている事をなぜ対応してもらえないのか」と問い合わせますと、「課の責任者に対応させます」と回答が来ます。


福岡市の生活保護課責任者へ
「法律で決められていることをなぜ対応してもらえないのか」と問い合わせますと、「同意書が必要になります」とあるいは、「成年後見制度等の問題になると思われます」などの回答を具体的に返していただけるのですが、「西区役所に相談してください」と必ず締めくくられます。


西区役所に電話すれば、
「担当者がまだ来ていませんので、折り返し電話させます」とか毎回いわれ、1度も電話がかかってこなくて、同じことをすでに100回以上繰り返しているのに、誰も指導できないのだという。


この問題を知人などに相談すると、
「区役所の人間は弁護士を派遣しないと動かないと思う」などと返ってくるのですが、そもそもいつ電話しても不在の担当者がいたり、「電話もらえないですか」という社会人であればだれでもできるようなマナーをこれだけ無視したりするのは、ほんとに問題ないのだろうかと疑問に感じます。


高島市長とか、当選した時にはメディア向けに、「一般市民の目線でものを考える人間を目指す」とか言っていたのに、残念ですよね~。


というわけで、家族もやっと退院したので、今度弁護士に法律相談してみようと思いますが、私の証言がうそだと思われるのはいやなので、サイトに書いておきます。

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