生活保護の受給者が大家さんへの家賃を毎月ポケットに着服している件について西区役所の保護課に電話しました。
担当者が病気で一時的に担当されているという方と電話がつながりました。
「3ヶ月前に書類を送ると約束した件で、弁護士さんが介入されるみたいな情報を聞き、それで動けなくなったみたいです」という感じのことを聞きましたので、書いておきます。
厚生労働省の方へ2010年12月に質問で、
「厚生労働省が発行している全国の役所向けの法律指導説明書の中で、大家さんへの家賃代納制度という部分で、保護者の同意は必ずしも必要としないと明記されているようですが、福岡市の場合にはなぜか同意書が必要だと説明されますので、法律を指導される立場として、どちらが法律的に有効なのかを教えてください。弁護士などへ確認する前にそのくらいはは自分で調べておくべきかと・・・」
というくらいのことは、たしかに書いた記憶があります。
また、区役所に電話した際に説明もしたかと思うのですが、
「弁護士を立てるなどの前に自分できちんと努力もして、できればその中で話し合いで解決したい」と言った記憶もあります。
厚生労働省の普段やっている仕事内容であったり、普段福岡市のやっている仕事内容にはまったく興味は個人的にはございません!
制度上の欠陥とかがあっても普段は気にしません!
私が希望しているのは、
誰のせいか? という点ではなくて、制度があるものを利用して今すぐにでも問題解決にあたりたいという点です。
私が弁護士を動かすという姿勢が見えたから動けなくなったとか言われても、ほんとに意味がわかりません。
福岡市長の高島さんへ言えば、「担当者にやらせます」みたいに回答が来て、
市役所の課長さんから「制度の内容説明、西区役所にご相談ください」と回答され、
西区役所に電話すれば担当者が不在・・・
制度がありますからご相談されてくださいと言われても、この3年間区役所が対応してくれなかったわけです。
誰でもそうだと思いますが、区役所に電話して「折り返し電話させます」とか、「書類送ります」とか言われて、まったく無視されるような態度を取られれば、人間性を疑うこともあろうかと思います。
ただ、やりたいのは弁護士を通じて普段みなさんがどんな対応されているのかではございません!
後見人制度などで誰か立ててもらい、そこに法律を基準に話し合いをして終わりたいのです。
今頭の中にあるのは、「民事訴訟をやれば勝てる」などの気持ちではないのです。
まだ一言も訴訟するとかは言っておりませんので、普通に対応していただければ考えております。
PR
この記事へのコメント