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不動産投資 福岡|アイリスゲートウェイ

福岡での不動産投資を綴るブログ。不動産投資の普段の日常をリアルにアイリスゲートウェイがお届けいたします。

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今月の入金をチェックしたのですが、賃借人名義で6月1日付にて、振込されていたのを確認しました。


段々わかりづらくなってきたのでメモっておくことにしますが、平成19年の3月分に該当するようです。


なにはともあれ、入金が毎月入ってくる正常にもどりつつあるようで、ホッとしました。

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今月の入金をチェックしたのですが、賃借人名義で4月28日付にて、振込されていたのを確認しました。


段々わかりづらくなってきたのでメモっておくことにしますが、平成19年の2月分に概要するようです。


厚生労働省へ是正の陳情などを行った影響なのか? 


それとも賃借人が反省でもしたのか?


まったくわかりませんが、ゴールデンウィーク前に入金していたことに関しては、少しホッとしました。


お金が入金になってうれしいというものは、一般のアパマン経営者などにとってみて、ごく当たり前のことなのかもしれませんが、別の意味で、なにかが少し前へ進んだような気がします。


ある日いきなり喧嘩を売られたようなものですが、弁護士チームを派遣するような問題なのかがよくわからず、できれば穏やかに事を勧めたいという想いでした。


弁護士がいないのではなくて、福岡市役所などに侵攻するシュチュエーションにおいて、やはり安全配慮義務なども考える必要があるでしょうし、そうなると厚生労働省に近い関東圏より派遣という形になるのかもしれませんし、でもなるべくならば派遣はしたくない・・・


そんな揺れる心の中で、つかの間の休日なのかもしれませんが、少しホッとできたことが良かったのかと感じました。

平成19年2月6日に、ずれていた平成18年12月の家賃をもらったのが最後でした。


今日通帳の記帳に出かけてわかったのですが、平成23年4月1日の日付で、賃借人名からの着金があったということがわかりました。


たぶんこれが平成19年1月分の家賃ということになるのでしょう。


前回西区役所に私がお電話した時には、すでに入金していたことになり、後で連絡をしておくべきかと考えますが、今月末に近づいているので、続けて2回目が入るのかを確認した上で、お電話するべきかと考えました。


平成23年4月4日に、西区役所に電話した際に、「賃借人が家の修理の相談に先週来ていました」とか言われていたので、


「役所が支払っている家賃を4年間ポケットに着服しているのに、修理できないでしょ?」と言ったら、「そうですよね~」と言われていた。


あれから3週間以上もの間、お電話いただけなかったので、不思議に思っていたのだけども、ひょっとしたら振込してあることをすでに知っていたのではないのかなあ~という気もします。


考え過ぎるのはよくないので、深追いはせずにおこうと思う。


賃借人が修理なんたらとか言っていたらしいので、なにかそれが気になるので、日記に書いておこう。

平成19年2月6日に、ずれていた平成18年12月の家賃をもらったのが最後でした。


賃借人がこれから詐欺をするようなことを言っていました。


現実というものが見えなくなってしまった哀れなその人間を見る中で、非常事態には慌てずに冷静に正確な行動をしないと、やっかいなことに巻き込まれると嫌になるからという感じがした。


「生活保護受給者」というものは、保護されなければ生きてはいけないと認定されている立場の者を指し、その保護者には指導すべき人間、ケースワーカーなどが存在しているというのが法律的なアドバイスであったので、しかるべき相談をした。


その後、「賃借人が家賃の着服認めました・・・」というまでは良かったのはここまでで、その時の記録など次の担当者になっていく中で、いつの間にか消えてしまったそうです。


今回も連絡ができなかった理由の1つに、私の連絡先電話番号まで消えたのだそうです。


まるでいつも区役所に泥棒が入ったかのように、都合の悪いものだけ消えていくみたいな印象があるのですが、お電話をすると、「担当者にお電話させますのでお電話番号と名前をお願いします」と毎回言われるのに、電話できなかった理由に、そのメモが届いていないかのようなことをいわれます。


こんな話弁護士にどんな顔して相談すればよいのだろうかと思う。俺が頭がおかしな人間だと思われやしないだろうか・・・


東京地検のエリート集団は、額に汗して頑張っているような人が、バカを見るような世の中であってはいけないと思う!


素晴らしい言葉を言われていたのですが、現実にはそんな人が福岡にいないみたいです。


厚生労働省に質問した、同意が必要なのか?というのも結局3ヶ月経っても返事がきませんでした。イエスかノーという簡単な質問にしたつもりですが、誰も答えられないみたいです。


舛添 要一厚生労働大臣の時代に、区役所などの人間が法律上の権限を持つわけでもないのに、法律を逸脱した行為であると考えられる水際作戦と呼ばれている、成績を保つために正式な法的処置を取らない行為を禁止するように業務命令を出したと、厚生労働省のHPに公式発表が記載されておりました。


法律というものを調べた上で、正式な手続きを申請したいと申し入れをしているにも関わらず、この4年、西区役所の人が妨害しているようにしか思えない。


厚生労働省が全国の役所に発行する正式な書類を入手して持ち込んだのだけども、そんな法律が存在することすら知らなかったと言っていた。


しかし、厚生労働省は全国に送っているということしか回答が得られず、意図的な改ざんをしているようにも感じることがありました。


ほんとに公務員であれば法律を逸脱したことをやっても逮捕されたりしないのだろうかと、不思議な感じがする。


昨年12月に「申請書を送ります」と言われたのに、その書類がいまだ送ってこない理由を電話すれば、「弁護士が介入されるみたいで動けなくなった」と言われた気がしますが、


ひょっとしたらその申請書が法律に準ずるもの以外が書かれたりしていて、専門家には見せられないという意味なんだろうか・・・


なんでこんなことになったのだろうか。


普通の手続きを普通に行いたいというだけなのに、ほんとに弁護士を雇わなければ進まないのだろうか。


厚生労働大臣に陳情書も送ったほうがよいのだろうか。


小さなうちになんとかしようと努力もしましたが、どんどん大きくなっていった気がします。






生活保護の受給者が大家さんへの家賃を毎月ポケットに着服している件について西区役所の保護課に電話しました。


担当者が病気で一時的に担当されているという方と電話がつながりました。


「3ヶ月前に書類を送ると約束した件で、弁護士さんが介入されるみたいな情報を聞き、それで動けなくなったみたいです」という感じのことを聞きましたので、書いておきます。


厚生労働省の方へ2010年12月に質問で、
「厚生労働省が発行している全国の役所向けの法律指導説明書の中で、大家さんへの家賃代納制度という部分で、保護者の同意は必ずしも必要としないと明記されているようですが、福岡市の場合にはなぜか同意書が必要だと説明されますので、法律を指導される立場として、どちらが法律的に有効なのかを教えてください。弁護士などへ確認する前にそのくらいはは自分で調べておくべきかと・・・」


というくらいのことは、たしかに書いた記憶があります。


また、区役所に電話した際に説明もしたかと思うのですが、
「弁護士を立てるなどの前に自分できちんと努力もして、できればその中で話し合いで解決したい」と言った記憶もあります。


厚生労働省の普段やっている仕事内容であったり、普段福岡市のやっている仕事内容にはまったく興味は個人的にはございません!


制度上の欠陥とかがあっても普段は気にしません!


私が希望しているのは、
誰のせいか? という点ではなくて、制度があるものを利用して今すぐにでも問題解決にあたりたいという点です。


私が弁護士を動かすという姿勢が見えたから動けなくなったとか言われても、ほんとに意味がわかりません。


福岡市長の高島さんへ言えば、「担当者にやらせます」みたいに回答が来て、


市役所の課長さんから「制度の内容説明、西区役所にご相談ください」と回答され、


西区役所に電話すれば担当者が不在・・・


制度がありますからご相談されてくださいと言われても、この3年間区役所が対応してくれなかったわけです。


誰でもそうだと思いますが、区役所に電話して「折り返し電話させます」とか、「書類送ります」とか言われて、まったく無視されるような態度を取られれば、人間性を疑うこともあろうかと思います。


ただ、やりたいのは弁護士を通じて普段みなさんがどんな対応されているのかではございません!


後見人制度などで誰か立ててもらい、そこに法律を基準に話し合いをして終わりたいのです。


今頭の中にあるのは、「民事訴訟をやれば勝てる」などの気持ちではないのです。


まだ一言も訴訟するとかは言っておりませんので、普通に対応していただければ考えております。

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